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祝日が日曜日と重なったときの振替休日も休業にできますか

営業時間ルールの「日本の祝日」で判定される日

振替休日も「日本の祝日」として判定されます

営業時間ルールで「日本の祝日」の条件を追加している場合、祝日が日曜日と重なったときの振替休日(翌月曜日など)も祝日として判定されます。振替休日を個別のルールとして追加する必要はありません。

例えば、2027年3月21日(日)の春分の日に対する3月22日(月)の振替休日は、「日本の祝日は終日休業する」というルールだけで休業になります。

前後を祝日に挟まれた平日が休日になる「国民の休日」も、同じように祝日として判定されます。

年末年始やお盆は祝日には含まれません

12月29日〜12月31日や1月2日〜1月3日、お盆、創立記念日などは国民の祝日ではないため、「日本の祝日」のルールでは休業になりません(1月1日の元日のみ祝日として判定されます)。

これらの日を休業にしたい場合は、「毎年」や「1回だけ」のルールを別途追加してください。

実際の判定はプレビューで確認できます

設定したルールでどの日が休業になるかは、営業時間ルールの設定画面にあるプレビューで確認できます。緑色が営業時間内、赤色が営業時間外です。右上の矢印ボタンで週を切り替えると、1年後まで確認できます。

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